自賠責保険とは?
自賠責保険だけでは補償金が足りない!?
でも、自賠責保険で支払われる保険金だけでは、実際問題、被害者に支払う賠償金が足りない場合が多いんだ。
というのも、実際に交通事故で他人を死亡させてしまったり、重い後遺障害を負わせてしまった場合などは、1億、2億といった賠償金を支払うことが多々あり、とても自賠責保険の賠償金だけでは足りないだよ。
たとえば、交通事故で被害者を死亡させてしまい、賠償金2億円を払う必要になった場合でも、自賠責保険では3000万円しか保険金が払われない。
残りの1億7000万円は自分で払う必要が出てくるんだけど、現実問題、これだけの金額を支払える人というのは殆んどいないと思う。
それじゃあ、自賠責保険で足りない部分のお金はどうするのか。
実はこの自賠責保険で足りない賠償金を補ってくれるのが、任意保険なんだ。
また、任意保険では自賠責保険では補償できなかった、物の修理代や自分自身のケガの補償なども可能になってくる。
現実問題、任意保険に加入するのは、ほとんど”当たり前”といっていいほど重要で、殆んどの人が加入しているんだ。
それでは、次は任意保険について見ていこう!
自賠責保険の補償金額
自賠責保険で支払われる保険金(賠償金)の最高限度額は、1事故1名につき、死亡の場合で3000万円、傷害は120万円、そして後遺障害が残った場合は、障害の程度に応じて75万円〜4000万円、と決まっているんだ。
※被害者に重大な過失があった場合には、減額されて支給されます。
この金額は、被害者1人ごとに決められているので、1回の事故で複数の被害者がいた場合でも、保険金の額が減ったりすることもないよ。
もし、1回の事故で3名死亡させてしまったような場合でも、1人1人に3,000万円ずつ支払われるんだ。
また、複数回の交通事故を起こしても、その度に補償金が支払われるよ。
死亡 | 3,000万円 |
ケガ | 120万円 |
後遺障害 | 後遺障害の程度に応じた等級によって 75万円〜4,000万円 等級と補償金額は下記の様になってます 第1級 4,000万円 又は 3,000万円 第2級 3,000万円 又は 2,590万円 第3級 2,219万円 第4級 1,889万円 第5級 1,574万円 第6級 1,296万円 第7級 1,051万円 第8級 819万円 第9級 616万円 第10級 461万円 第11級 331万円 第12級 224万円 第13級 139万円 第14級 75万円 |
自賠責保険の適用ケースQ&A
それじゃあ、実際にどういったケースで自賠責保険が支払われるのか見てみよう。
車を運転していたら、交通事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合、補償は受けられるかな?
この場合、相手の被害者へは自賠責保険から保険金が支払われるよ。ただし、自分の車や相手の車の修理代、自分自身のケガの治療代などは支払われない。
父、母、兄、弟の4人家族で、お父さんが所有する車をお母さんが運転していて、人身事故を起こした場合は?
自賠責では、運転者とその自動車の持ち主(所有者)は補償されないので、お父さん、お母さんのケガは補償されない。兄、弟と相手の被害者へは自賠責保険から保険金が支払われるよ。
車の運転中、ちょっとわき見運転していたら電柱に激突してしまった場合はどうだろう。
自賠責保険は対人賠償だけなので、この場合は自賠責保険からの支払いは受けられないんだ。
車のドアを開けたら、後ろから来たバイクにぶつかって相手にケガをさせてしまった場合は?
車のドアの開け閉めなども自動車の運行に含まれるので、ケガをした相手の人には保険金支払われるよ。ただし、車やバイクの修理代は支払われない。
自宅で車庫入れをしている時に、誘導していた父親に誤ってケガをさせてしまった。
怪我をした父親が車の持ち主であれば保険金は支払われないけど、持ち主でなければ保険金が支払われるよ。
対人事故に関しては、自賠責保険で被害者の損害賠償ができるといっても、全額まかなえるわけではないんだ。
被害者を死亡させてしまった場合や、ケガをさせてしまった場合など、ケースによって金額が決まってるんだ。
それでは、次は自賠責保険で補償される金額を見ていくよ!
自賠責保険の補償範囲、適用範囲
まず、どういった条件の時に自賠責保険で補償されるかというと、「自動車の運行によって、他人を死亡させたり、怪我をさせてしまった場合」ということになるかな。
※自動車の「運行」というのは、ドアの開け閉めなど、自動車を走らせていない時の事故も含まれるよ。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故で他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合の人身事故だけで、あくまでも”他人”に対する補償(対人賠償)に限られているんだ。
※自賠責保険で言う”他人”というのは、運転者とその自動車の持ち主(所有者)以外の人のことだよ。
つまり、保障されるのは他人を死亡させてしまった場合の賠償金や、ケガの治療代など、他人に対する保障だけであって、自分自身のケガや自動車の修理代、ガードレール、ブロック塀などの物に対する修理代は補償されない。
それじゃあ、壊れた車の修理代などはどうしたらいいのかというと、これは任意保険の、「対物賠償保険」や「車両保険」に加入しておくしかないんだ。
この任意保険についてはまた後で説明するね。
対人事故を起こした場合に自賠責保険で補償される内容には、下記のようなものがあるよ。
死亡した場合 | 治療費、雑費、葬儀費、死亡するまに被った損害費、慰謝料など。 |
ケガをした場合 | 治療費、雑費、休業による損害、慰謝料など。 |
後遺障害の場合 | 後遺障害の逸失利益、負傷と後遺障害の慰謝料、後遺障害の確定までにかかった損害など。 |
自賠責保険の保険料
自賠責保険の主な保険料は下記の表のようになっているよ。(平成18年4月1日現在)
平成18年4月1日現在 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
自家用乗用車 | 44,190 | 43,170 | 31,720 | 30,680 | 19,010 | 17,940 |
軽自動車(検査対象) | 35,340 | 34,550 | 25,680 | 24,880 | 15,840 | 15,010 |
二輪(251cc〜) | 20,770 | 20,150 | 13,250 | 12,630 | ||
二輪(126〜250cc) | 18,990 | 14,410 | 9,740 | |||
二輪(125cc以下) | 12,650 | 10,140 | 7,580 |
自賠責保険の保険料は各損害保険会社で共通なんだけど、金額は年によって変動するんだよ。
というのも、自賠責保険の収支は「ノーロス・ノープロフィット」という、赤字も黒字も出さないのが原則となっているからなんだ。
そのため、自賠責保険の保険料では、保険会社は利益を出しても損失を出してもダメで、収支はプラスマイナス0になるような保険料に設定してあるんだ。
それじゃあ、この自賠責保険ではどういった場合に保険金支払われるのか、自賠責保険の補償範囲を見てみよう。
自賠責保険に入っていなかった場合の罰則
もし、自賠責保険に加入していなかったり、有効期限が切れていたりした場合は、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」という罰則を受けることになってしまうよ!
しかも、違反点数は6点なので、「自賠責保険」未加入というだけで、一発で免許停止になってしまう。。
まあ、自動車や中型以上のバイクの場合は、自賠責保険に加入していないと車検を受けることが出来ないし、車検の時に自賠責保険の契約更新を一緒に行うので、未加入や期限切れという心配は無いと思うけどね。
でも、車検のない250cc以下のバイクや原付は、契約更新を忘れ無いように十分注意しておく必要があるよ!
また、加入していても、「自賠責保険証明書」を携帯していなかっら、それだけで、なんと30万円もの罰金を支払わなければならないんだ!
さらに「自賠責保険」に未加入で交通事故を起こしてしまった場合、損害賠償はすべて加害者負担になってしまう。。
事故の程度にもよるけど、賠償金額によっては、普通に生活を送ることが出来ないような経済状況に追い込まれることも十分考えられるので、自賠責保険には必ず加入しておこう。
それと自賠責保険は、運転者ではなく自動車一台ごとに加入する仕組みになっているんだ。
これは、少しでも加入漏れを少なくするための対処なんだよ。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは?
自賠責保険とは自動車、バイク(原動機付自転車も含む)を運転する場合には、必ず加入するように、法律(自動車損害賠償保障法)で決まっている保険なんだ。
これは、もし保険に入っていない人が交通事故を起こして、他人にケガをさせたり、死亡させたりしてしまった場合、多額の賠償金を払えない場合が考えられるよね。
そうすると、死亡したりケガをしてしまった被害者は、治療費などの賠償金を払ってもらえず、治療代などは自分で払って、泣き寝入りをすることになる可能性が高い。
そこで、交通事故にあった被害者が泣き寝入りをすることなく、最低限度の保障を受けられるようにと、車やバイクを運転する人は全員自賠責保険に入るように、国が決めたんだ。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした、社会保障的な意味合いの保険といえるね。