自賠責保険の補償範囲、適用範囲
まず、どういった条件の時に自賠責保険で補償されるかというと、「自動車の運行によって、他人を死亡させたり、怪我をさせてしまった場合」ということになるかな。
※自動車の「運行」というのは、ドアの開け閉めなど、自動車を走らせていない時の事故も含まれるよ。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故で他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合の人身事故だけで、あくまでも”他人”に対する補償(対人賠償)に限られているんだ。
※自賠責保険で言う”他人”というのは、運転者とその自動車の持ち主(所有者)以外の人のことだよ。
つまり、保障されるのは他人を死亡させてしまった場合の賠償金や、ケガの治療代など、他人に対する保障だけであって、自分自身のケガや自動車の修理代、ガードレール、ブロック塀などの物に対する修理代は補償されない。
それじゃあ、壊れた車の修理代などはどうしたらいいのかというと、これは任意保険の、「対物賠償保険」や「車両保険」に加入しておくしかないんだ。
この任意保険についてはまた後で説明するね。
対人事故を起こした場合に自賠責保険で補償される内容には、下記のようなものがあるよ。
死亡した場合 | 治療費、雑費、葬儀費、死亡するまに被った損害費、慰謝料など。 |
ケガをした場合 | 治療費、雑費、休業による損害、慰謝料など。 |
後遺障害の場合 | 後遺障害の逸失利益、負傷と後遺障害の慰謝料、後遺障害の確定までにかかった損害など。 |