搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険の補償範囲
搭乗者傷害保険も、全てのケースで保険金が支払われるというわけではないんだね。
搭乗者傷害保険が支払われるのは、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」で、違法な乗り方をしていた場合には保険金は支払われないんだ。
たとえば、暴走族のような違法走行中に事故を起こしてケガをしたとか、トラックの荷台に乗ってケガをした、車から身を乗り出して乗っていたらケガをした、等といった違法乗車していたような場合には、搭乗者傷害保険は支払われない。
また、搭乗者傷害保険は飲酒運転をしていた場合も支払われないので注意しておこう。
要するに、違法な乗り方をしていたときは、搭乗者傷害保険は支払われないということを覚えておくといいと思うよ。
搭乗者傷害保険と似たような保険で、「人身傷害補償保険」というのがあるんだけど、次のページでは2つの保険の違いについて解説していくよ!
搭乗者傷害保険の支払方法には2種類ある
搭乗者傷害保険の保険金の支払方法には、2つのタイプがあるんだ。
まず1つ目は、保険金額×入院・通院にかかった日数分の金額が支払われる「日数払い」。
入院の場合1日につき保険金額の0.15%、通院の場合は0.1%が支払われようになっているよ。
たとえば1000万円で契約した場合、入院1日につき1万5000円、通院の場合は1万円が支払われわけだね。
ただし、日数払いといっても、通院・入院にかかった全ての日数分が支払われるのではなく、「平常の生活」、もしくは「業務に従事できる程度」に回復するまでの期間分が支払われるんだ。
それじゃあ、どの程度回復すれば平常の生活、業務に従事できる程度なのかというと、これがなかなか曖昧でハッキリしてないんだよ。
なので、ケースによっては思っていたよりも支払い金額が低いということもあるかも知れない。
2つ目は、怪我をした部位ごとに決められた金額が支払われる「部位症状別払い」。
たとえばムチ打ちは5万円、腕の骨折は35万円、足の切断は100万円などと、あらかじめ部位ごとに決められた金額が支払われるというもの。
部位症状別払いの場合、回復に要した日数などとは関係なく、部位ごとに決められた金額が支払われればそれで終わり。
毎月支払う保険料としては、部位症状別払いの方が多少安いんだけど、大きなケガの場合は日数払いのほうが安心感があるかもしれないね。
日数払い、部位症状別払いそれぞれの長所・短所をまとめると下記のようになるよ。
1.日数払い |
長所:重症のケースでは支払い金額が多い 短所:支払い基準がケースによって曖昧でハッキリしない |
2.部位症状別払い |
長所:支払い基準が明確で保険金額が確実にわかる 短所:治療が長引くと、日数払に比べて支払い金額が少ない |
どちらがいいかはケースによっても違うし、なんともいえないところだけど、保険会社によっては部位別症状払いしか選択できないこともあるので、契約の時にはよく確かめておこう。
特に外資系の保険会社には、部位別症状払しか選べない場合が多いみたいだね。
搭乗者傷害保険とは?
搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に過失に関係なく補償される保険だよ。
「搭乗者」には運転しているドライバーはもちろん、助手席や後部座席にも乗っている人たちを含めた、自動車に乗っている人全員が含まれているんだ。
この搭乗者障害保険は自分に過失がない事故でも、搭乗者がケガをしたり死亡したりすれば補償の対象になる上、保険を請求しても等級が下がらないんだ。
つまり、こちらが100%悪くて、なおかつケガをした場合でも保険金が支払われるわけだね。
また、搭乗者傷害保険は、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われ、請求した場合も比較的簡単に保険金の支払が行われる。
相手の保険でこちらの治療費などがまかなえる場合、自分の加入している保険は使わないという人もいるけど、搭乗者障害保険は乗車中にケガをしたら積極的に請求して見るといいと思うよ。